2021年2月4日木曜日

確定申告「所得金額調整控除」2020年(令和2年)分の新設

 前回は、昨年の「基礎控除」を未記入で、多く税金を払ってしまった事を書いた。

「更正の請求書」など行動はまだまだなのだが・・・


また今年もミスしないように「確定申告の手引き」を見ていたら、金額を変更した控除や新設された控除もある。

中でも、特に全く知らなかった「所得金額調整控除」という控除があった。

以下、参考まで。(記載ミスもあるかもしれません。)


<変更>※各種条件によって異なる。

「基礎控除」(例)38万円から10万円引き上げられ、48万円

「給与所得控除」(例)65万円から10万円引き下げられ、55万円

「公的年金等控除」(例)70万円から10万円引き下げられ、60万円


<新設・施行>

「所得金額調整控除」

①給与等の所得が850万以上の人が対象

②給与所得と公的年金等所得の両方がある人が対象


確定申告書に書いて、提出するという事で、面倒臭いが便利の裏に知らないで通過する事を知る事ができるとも思い、しっかりと「確定申告の手引き」を隅々まで読んでみようと思う。

それでも、説明不足だったり、私自身が理解不能なこともあるだろう。

以前はe-Taxも利用したことがあるが、一人一人違う状況の計算に対応しているのだろうか・・・


世の中には、「知ってよかった」こと「知らなくよかった」ことが混在するが、自分次第でも変わる。

知らないで通り過ぎている事の方が多いのですが・・・


以下、「所得金額調整控除」に関するホームページから。


国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm


岡山県津山市ホームページ

https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=7991

「所得金額調整控除」の新設について


① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

  給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

  ア 本人が特別障害者に該当する

  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する

  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

{給与等収入の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額(1円未満の端数があるときはその端数を切り上げ)

※この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

 

② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

 その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するもの

(1)対象者 (給与収入に係る給与所得があり、かつ公的年金に係る雑所得の金額がある納税義務者でその合計金額が10万円を超える者)

(2)控除額{給与所得控除後の給与所得額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等所得控除後の公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)}-10万円

※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。