2021年8月17日火曜日

静岡県も緊急事態宣言の対象地域に

 政府は、緊急事態宣言の対象地域に、静岡、茨城、栃木、群馬、京都、兵庫、福岡の7府県を追加し、重点措置は、宮城、山梨、富山、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の10県を新たに適用し、8月20日から9月12日までとする方針で、8月17日、専門家に諮った上で、正式に決定する。



https://corona.go.jp/emergency/

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室


新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言

国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント

【基本的な考え方】

緊急事態宣言区域では、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面に対する対策の更なる強化を図るとともに、今後、従来株から B.1.617.2系統の変異株(デルタ株)に置き換わりが進むと推定されることを踏まえ、人の流れを抑制するための措置等を講じる、積極的な検査戦略を実施するなど、徹底した感染防止策に取り組みます。


(1)外出・移動

日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について協力してください。特に、

20時以降の不要不急の外出自粛

外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で

混雑している場所や時間を避けて行動すること

感染対策が徹底されていない飲食店等の利用は厳に控えること

の徹底をお願いします。

他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の帰省や旅行など都道府県間の移動は、極力控えてください。どうしても移動が避けられない場合は、感染防止策を徹底するとともに、出発前又は到着地で検査を受けてください。

※医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自粛要請の対象外です。

(2)催物(イベント等)などの開催

催物(イベント等)は、都道府県が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った開催を行うとともに、開催は21時までとしてください。併せて、開催に当たっては、業種別ガイドラインの遵守を徹底し、催物前後の「三つの密」や飲食を回避するための方策を徹底してください。

(3)施設の使用

酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含みます。)は休業要請にご協力ください(酒類・カラオケ設備の提供及び利用者による酒類の店内持込みを取り止める場合は除きます。)。

それ以外の飲食店は、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。(宅配・テイクアウトは除きます。)

多数の方が利用する施設で、建築物の床面積の合計が千平方メートルを超える施設は、イベント関連施設を除き、20時までの営業時間の短縮にご協力ください。また、イベント関連施設は、都道府県が設定する人数が設定する人数上限5000人かつ収容率50%などの規模要件に沿った施設の使用や21時までの開催にご協力ください。

事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。

都道府県から事業者(飲食店等)に対して、「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」などの措置の要請があった場合は、協力してください。また、人が密集することなどを防ぐため、「入場者の整理等」を行う場合は、入場整理等の実施状況をホームページなどを通じて広く周知してください。

路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。

(4) 職場への出勤・テレワーク

事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減に努めてください。

20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。

職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。

事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。

職場では、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。

(5) 以上のほか、感染状況を踏まえ、都道府県知事の判断により、催物(イベント等)の開催や、施設の使用等について、お願いが行われることがあります。詳細は、都道府県のホームページなどをご覧ください。