2021年2月1日月曜日

確定申告「更正の請求書」

 新年を迎えたと思ったら、もう2月。

今年もそろそろ確定申告の季節到来かと昨年の控えを見たら・・・

なんとも大きなミスを発見!

基本の基本の「基礎控除」を記入していないではないか?!

つまり、税金の納めすぎだ。


税務署はチェックしないのか・・・


早速、電話するも「ただいま混雑しています。」のアナウンス。

遅いネット環境でありながらも国税庁のホームページから情報を入手した。

<以下、国税庁のホームページから転用>

(1)税額を実際より多く申告していたとき

納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。

更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から5年以内です。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、納め過ぎの税金が還付されます。


とのことだ。

ネットでも手続きができるようだが、この環境では無理だ。

「請求ができる期間は、不定申告期限から5年」とのこと。


そうだ!今年の確定申告は、税務署に持参して、

その際に「更正の請求書」をもらえばいいのだ。

もしかしたら、その場で解決するかも?・・・と思いつつも、

しかし税務署は、ここから遠く、しかもコロナ禍。

まだ時間がある。

他に方法がないか、考えよう!


それにしても、今シーズンは富士山の雪が少ない。

数回は雪化粧で映えたが、すぐに消えていく姿を繰り返している。

マグマが下から上がってきて暖まっているのではないか?

噴火する日も近いのではないか?!

などと心配になる。