2011年4月8日金曜日

猫の法律

猫に関する法律

花を植えたばかりの庭や、種を蒔いたばかりの野菜畑が猫に荒らされることがある。

法律では、
「猫は、屋内飼養に努めること。」
「周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。」
と定められている。

下記は、東京都調布市のホームページ「猫の法律」から。
「動物の愛護及び管理に関する法律」では,
1 動物をみだりに殺したり,傷つけたり,苦しめないこと。
2 愛護動物を虐待・捨てた場合は,罰せられること。
3 動物の習性を考慮して適性に飼養すること。
4 人に迷惑を及ぼさないよう努めること。
5 繁殖を希望しない飼い主は,不妊手術などを行うように努めること。

「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では,
1 猫の疾病の感染防止や不慮の事故防止など猫の健康及び周辺環境の保全の観点から屋内飼養に努めること。
2 屋内飼養以外は,頻繁な鳴き声などの騒音やふん尿の放置などにより周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすことのないように努めること。